1975-06-26 第75回国会 参議院 商工委員会 第20号
したがいまして、今回の改正におきましては、委託者資産の管理方法を定めるほか、受託業務保証金につきましては、預託率を本証拠金の一〇〇%に引き上げるというような制度の拡充を図りますとともに、商品取引員が委託者債権を弁済できないときには、当該商品取引員にかわりまして委託者に対し代位弁済する機関を設けることといたしまして、実質的に委託者資産の流用制限、委託者債権の保全という答申の目的を実現するような制度を考
したがいまして、今回の改正におきましては、委託者資産の管理方法を定めるほか、受託業務保証金につきましては、預託率を本証拠金の一〇〇%に引き上げるというような制度の拡充を図りますとともに、商品取引員が委託者債権を弁済できないときには、当該商品取引員にかわりまして委託者に対し代位弁済する機関を設けることといたしまして、実質的に委託者資産の流用制限、委託者債権の保全という答申の目的を実現するような制度を考
したがいまして今回の改正におきましては、委託者資産の管理方法を定めるほか、受託業務保証金につきましては、預託率を本証拠金の一〇〇%に引き上げる等制度の拡充を図るとともに、商品取引員が委託者債権を弁済できないときには、当該商品取引員にかわりまして代位弁済する機関を設けることといたしまして、実質的に委託者資産の流用制限、委託者債権の保全を図ることにいたした次第でございます。
営業姿勢、これについては基本的には四十二年のときも今日も変わらないと思いますが、このことは、考えてみますと、四十二年のときに、委託者を保護すると言い条、その中身である委託者債権の保護とかあるいは一般大衆の取引参加、これについて明確に一つの線を引くというか、そういうきっちりしたものがなくて、基本的なそういう点にメスを入れることができなかった、さらに取引員の営業姿勢あるいは財務内容の向上を言いながら、流用制限問題
したがいまして、今回の改正におきましては、委託者資産の管理方法を定めるほか、受託業務保証金につきましてはその預託方法を改める等の制度の拡充を図るとともに、商品取引員が委託者債権を弁済できないときには、当該商品取引員にかわりまして委託者に対して代位弁済する機関を設けることといたしまして、実質的に委託者資産の流用制限、委託者債権の保全を図るという答申の趣旨にものっとった措置を講じようとしている次第でございます
完全分離保管の目的は、委託者資産の流用制限、それから委託者債権の保全というところにあるかと存じます。しかしながら、商品取引員はその業務の性質上取引所に対する売買証拠金、それから受託業務保証金の預託、それから値洗い差金の支払い及び他の委託者の一時的損失の立てかえ等の受託業務を行うための支出が必要でございまして、そのため多額の資金を必要といたします。
それから第二点は、完全分離保管のねらいといたしておりますのは、流用制限、お客さんの金を他のほうへ使われないということを趣旨としておるのではないか、こういうことであります。 それから、完全分離保管のねらいとして、第三点は、常にそういう明朗に会計といいますか、そういうものが把握されるということが、完全分離保管を御議論になった産業構造審議会の御見解であろうというふうに考えております。
で、私は、電電公社法が制定されました当時の給与総額制度というものは、この職員給与に対する流用制限というものはなかった。これは電電公社総裁にまかされておりました、基準内外の流用は。したがって、二十七年の暮れの全電通の賃金要求を受けて、団体交渉では結論がもちろん出ませんでした。それで調停委員会に持ち込んで、調停委員会から提示された調停案も公社はのんだ、組合ものんだ、両者が受諾した。
それと同時に、やはり先ほども申し上げますように、組合が不満であるかどうかは別として、いわゆる理論上納得のいく形で解決がはかられなければ、私は、紛争を将来に残す、その歴然たる現われが今回の六百円あるいは五百二十円の措置である、また基準内、基準外の流用制限の措置である、このように考えております。
○政府委員(横田信夫君) これも将来の問題でありまするので、政府機関が特にどういうように考えるかということは残された問題でありますが、まあこれを現状から常識的に考えてみますと、流用の場合に問題になるのは、例えば交際費をどうするか、恐らく交際費あたりは現在のような一般のやり方から見ると、政府自身は流用制限の項目に目をつけるのじやないかと一応考えられるわけであります。
二は五十三條の二項の規定による経費の指定、これは事業予算でありますから、流用制限—流用は原則として自由だということにいたしておるわけでありますが、特別に必要がある場合はここで流用できないという費目を指定できる。その指定いたした場合は、その指定いたした費目につきましては主管大臣の承認を受けなければ公社は使えない、こういうことになつております。これは流用制限の経費の規定であります。
それはまず一般的に見まして、予算執行の面では、工事予算の繰越し制限を緩和すること、流用制限を撤廃すること、及び地方に対する予算の包括的令達ということであります。経理の手続の面では、公共事業実施認証の手続を省略すること、及び支出負担行為認証の手続を簡素化することであります。これらの諸点に関連して改善根本策として、あるいは会計年度の開始を一月に繰上げることを要望する向きもあるのであります。
而して昭和二十五年度の予算については、目の整理統合を行うと共に、節のうち特に流用制限を行う必要のあるものは目に引上げる等の調整を行い配賦することになつたのでございます。
なおこれに伴いまして、目の整理統合を行うとともに、従来の節のうち特に流用制限をする必要のあるものは目に引上げる等の調整を行うこととし、これらの措置は昭和二十五年度予算から実施し得るよう所要の規定を設けております。
而してこれに伴いまして、従来の実績に鑑み、「目」の整理統合を行うと共に、従来の「節」のうち特に流用制限を行う必要のあるものを「目」に引き上げる等の調整を行う予定であります。尚、これらの措置は昭和二十五年度予算から実施し得るよう所要の規定を設けることといたしました。
しかしてこれに伴いまして、従来の実績にかんがみ、目の整理統合を行うとともに、従来の節のうち特に流用制限を行う必要のあるものを、目に引上げる等の調整を行う予定であります。 なおこれらの措置は、昭和二十五年度予算から実施し得るよう、所要の規定を設けることといたしました。
三十九條の十の目的外使用禁止の問題と、同じく十一の流用制限との関係はどうか、こういう御質問でございますが、予算の目的外使用禁止の場合、何を予算の目的と考えるかということにつきましては、現在の財政法三十二條の場合と同様に、政令におきまして、たとえば項のごとき項目を指定する予定でございます。この場合にある項と他の項との相互間においては、その金額を絶対に流用することはできない。